2008年12月16日
住宅ローン減税シュミレーション
こんにちは
アドバイザー藤井です。
今日は豆知識としてこの度、決定した減税改正について、少し例をあげて説明したいと思います。
※但し、以下の内容は国会で審議されていませんので、確定事項ではありませんのでご注意を!
減税の柱は住宅・土地税制で、「住宅ローン減税」は延長、拡充されています。
平成20年入居分で打ち切られる予定であった「住宅ローン減税」は5年間延長され、
平成25年入居分まで適用されるということになっています。
現在、売買契約を締結して入居が平成21年1月以降になる方でも
来年度の減税対象なります。
また、減税額が所得税額を超える場合には、住民税からも差し引けるようになります。
但し、住民税からの減税は、所得税からの減税分と同額までで、1年間97,500円が上限です。
控除期間は10年間で、最大控除額は住宅のスペックにより異なり、長期優良住宅
(200年住宅)の場合は、過去最大規模の600万円、一般住宅の場合は、500万円です。
最大控除額は、入居する年によって異なります。
■長期優良住宅(200年住宅)の場合
平成21年~平成23年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、控除率は1.2%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%です。
入居年 ローン残高の限度額 控除率 最大控除額
21~23年 5000万円 1.2% 600万円
24年 4000万円 1.0% 400万円
25年 3000万円 1.0% 300万円
■一般住宅の場合
入居年 ローン残高の限度額 控除率 最大控除額
21~22年 5000万円 1.0% 500万円
23年 4000万円 1.0% 400万円
24年 3000万円 1.0% 300万円
25年 2000万円 1.0% 200万円
実際の控除額を算出してみましょう。
●Aさんは年収500万円で家族構成は夫婦+子供1人。所得税85,500円、住民税
182,500円納めているとします。
一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが、所得税を85,500円しか納めていません。
そのため、所得税からの控除額は全額の85,500円となります。
住民税からの控除額は所得税と同額までとなりますので85,500円、合計171,000円
の控除となります。
●年収550万円で夫婦+子供1人のBさんの場合は、所得税104,700円、住民税
218,700円を納めているとします。
同様に一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが所得税を104,700円しか納めていないため、所得税からの控除額は104,700円。
住民税からの控除額の上限は97,500円ですが、控除額の合計は200,000円ですので、
住民税からは95,300円の控除となります。
●年収600万円で夫婦+子供1人のCさんは、所得税140,200円、住民税254,200円
を納めているとします。
一般住宅、年末のローン残高が3000万円の場合の控除額は30万円。
所得税からの控除額は140,200円、住民税の控除額は上限の97,500円となり、
合計237,700円の控除となります。
以上のようなシュミレーションになります。
平成21年度税制改正大綱は今の景気低迷対策として、1兆円規模の減税が盛り
込まれています。その中で景気浮揚に最も効果があるといわれているのが「住宅ローン減税」です。
しかし、「住宅ローン減税」は住宅ローンを利用して住宅を「購入」しなければ減税を受けられません。
「住宅ローン減税」の拡充は確かに私たち消費者にとって嬉しいことですが、「減税」があるから
「購入すること」を優先するのではなく、無理をせずに自分の経済状況を見極め判断しましょう。
ある建設会社から「減税決定!今がチャンス!」などと言われて焦ってしまわないように…


今日は豆知識としてこの度、決定した減税改正について、少し例をあげて説明したいと思います。
※但し、以下の内容は国会で審議されていませんので、確定事項ではありませんのでご注意を!
減税の柱は住宅・土地税制で、「住宅ローン減税」は延長、拡充されています。
平成20年入居分で打ち切られる予定であった「住宅ローン減税」は5年間延長され、
平成25年入居分まで適用されるということになっています。
現在、売買契約を締結して入居が平成21年1月以降になる方でも
来年度の減税対象なります。
また、減税額が所得税額を超える場合には、住民税からも差し引けるようになります。
但し、住民税からの減税は、所得税からの減税分と同額までで、1年間97,500円が上限です。
控除期間は10年間で、最大控除額は住宅のスペックにより異なり、長期優良住宅
(200年住宅)の場合は、過去最大規模の600万円、一般住宅の場合は、500万円です。
最大控除額は、入居する年によって異なります。
■長期優良住宅(200年住宅)の場合
平成21年~平成23年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、控除率は1.2%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%です。
入居年 ローン残高の限度額 控除率 最大控除額
21~23年 5000万円 1.2% 600万円
24年 4000万円 1.0% 400万円
25年 3000万円 1.0% 300万円
■一般住宅の場合
入居年 ローン残高の限度額 控除率 最大控除額
21~22年 5000万円 1.0% 500万円
23年 4000万円 1.0% 400万円
24年 3000万円 1.0% 300万円
25年 2000万円 1.0% 200万円
実際の控除額を算出してみましょう。
●Aさんは年収500万円で家族構成は夫婦+子供1人。所得税85,500円、住民税
182,500円納めているとします。
一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが、所得税を85,500円しか納めていません。
そのため、所得税からの控除額は全額の85,500円となります。
住民税からの控除額は所得税と同額までとなりますので85,500円、合計171,000円
の控除となります。
●年収550万円で夫婦+子供1人のBさんの場合は、所得税104,700円、住民税
218,700円を納めているとします。
同様に一般住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円の場合の控除額は20万円
ですが所得税を104,700円しか納めていないため、所得税からの控除額は104,700円。
住民税からの控除額の上限は97,500円ですが、控除額の合計は200,000円ですので、
住民税からは95,300円の控除となります。
●年収600万円で夫婦+子供1人のCさんは、所得税140,200円、住民税254,200円
を納めているとします。
一般住宅、年末のローン残高が3000万円の場合の控除額は30万円。
所得税からの控除額は140,200円、住民税の控除額は上限の97,500円となり、
合計237,700円の控除となります。
以上のようなシュミレーションになります。
平成21年度税制改正大綱は今の景気低迷対策として、1兆円規模の減税が盛り
込まれています。その中で景気浮揚に最も効果があるといわれているのが「住宅ローン減税」です。
しかし、「住宅ローン減税」は住宅ローンを利用して住宅を「購入」しなければ減税を受けられません。
「住宅ローン減税」の拡充は確かに私たち消費者にとって嬉しいことですが、「減税」があるから
「購入すること」を優先するのではなく、無理をせずに自分の経済状況を見極め判断しましょう。
ある建設会社から「減税決定!今がチャンス!」などと言われて焦ってしまわないように…


Posted by アドバイザー藤井 at 19:23│Comments(2)
│住宅豆知識
この記事へのコメント
コメントありがとうございました!
住宅ローン減税、結構優遇されているんですね~知らなかった。。。
また勉強させて下さい!!楽しみにしてます★
住宅ローン減税、結構優遇されているんですね~知らなかった。。。
また勉強させて下さい!!楽しみにしてます★
Posted by いのいの
at 2008年12月16日 21:21

いのいの様
わざわざ見に来ていただきコメントまでありがとうございます^^
住宅の知識しかもっていないため…退屈なサイトですが(^^;
皆さんが損をしないような情報を掲載するよう勤めてます♪
新築建てたい方、いらっしゃればご紹介ください(笑)
これからも宜しくお願いいたします!
わざわざ見に来ていただきコメントまでありがとうございます^^
住宅の知識しかもっていないため…退屈なサイトですが(^^;
皆さんが損をしないような情報を掲載するよう勤めてます♪
新築建てたい方、いらっしゃればご紹介ください(笑)
これからも宜しくお願いいたします!
Posted by アドバイザー藤井
at 2008年12月17日 10:12
